脱毛と育毛の専門医酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合がこれに該当する。具体的には、歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻酔されていないか、言動などから判断・認知能力の低下がないかなどの点が総合的に判断される(内規で判断基準が存在する[要出典])。一般に認識が薄いが、軽車両(自転車を含む)の運転についても違法であり、刑事罰の対象となる。 酒気帯び運転は、血中アルコール濃度(又はそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度)が、一定量に達しているかという、形式的な基準で判断される。このような判断基準の違いから、運転者の体質によっては、酒気帯びに満たないアルコール量でも酒酔い運転に該当することは考えられる。この範囲の軽車両(自転車を含む)の運転について、違法ではあるが、罰則規定はない。 育毛剤 [編集] 行政処分 酒気帯び運転は、2002年(平成14年)5月末までは、呼気中アルコール濃度0.25 mg[10]以上で違反点数6点となっていたが、現在は、0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点と、より厳しい処分が課されている。 また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されるが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が(実質的に)加重された違反点数が適用される。そのため、0.25mg以上の酒気を帯びた状況では、重大とはいえない違反をした場合であっても、それが初めての違反であったとしても、即座に免許の取消しに該当する場合がある。 育毛 酒酔い運転は、2002年(平成14年)5月末までは違反点数15点となっていたが、現在は25点に増大しているため、これだけで即座に免許が取り消される。 脱毛 違反点数の累積により免許取消しの対象者となった場合、意見の聴取の機会が与えられ、処分対象者は意見を述べることができる。ここで反省の意を示すことで、違反や事故の内容、常習性などを総合的に判断して180日免停に減免されることがある。しかし、酒気帯び運転・酒酔い運転で取り消しの対象となった場合に減免される可能性は、極めて低い。 脱毛 酒気帯び関係の違反行為に対する基礎点数 違反行為の種別 点数 酒酔い運転 25点 酒気帯び(0.25以上)無免許運転 23点 酒気帯び(0.25未満)無免許運転 20点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(50km/h以上)等 19点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)等 16点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(25km/h以上30(高速)km/h未満)等 15点 酒気帯び(0.25以上)速度超過(25km/h未満)等 14点 酒気帯び(0.25以上)その他の通常時は1点・2点の違反行為 14点 酒気帯び運転(0.25以上)、酒気帯び(0.25未満)速度超過(50km/h上)等 13点 酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)等 9点 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km/h以上30(高速40)km/h未満)等 8点 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25km/h未満)等 7点 酒気帯び(0.25未満)その他の通常時は1点・2点の違反行為 7点 酒気帯び運転(0.25未満) 6点 ※「0.25以上・未満」は呼気中アルコール濃度0.25 mg以上・未満。なお「その他の通常時は1点・2点の違反行為」には放置駐車違反は含まれない。 なお、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)が運転者に飲酒運転を下命しまたは容認して運転者が飲酒運転をした場合には、6ヶ月間当該自動車を運転禁止処分とする行政処分も出される。 [編集] 刑事罰 2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化された。また、飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化された。 自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰される。 なお、2007年9月19日の道路交通法改正により、飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった(後述)。 [編集] 交通事故の場合 飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しまたは確認された場合には、より厳重な罰則が取られる。 例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許試験受験の欠格期間が5年となる。 また、危険運転致死傷罪の適用で逮捕・収監・起訴され、厳罰(単独で最長20年の有期懲役)に処される。 たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び運転であった場合には逮捕され収監される。 [編集] 民事責任 飲酒運転により事故を起こした場合、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失を大きく取られる。具体的には酒気帯び運転の場合は「著しい過失」、酒酔い運転の場合には「重過失」があるものとされ、過失割合の修正要素として斟酌される。 飲酒運転により事故を起こしたために自動車保険の保険金が支払われない事は、被害者保護の観点から無いとされる。 ただし、搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は自招損害であるものとして免責(保険金が支払われない)とされている。また、慣行として、飲酒運転事故を起こした被保険者とは自動車保険の契約継続を拒否する保険会社も多い。 事故を起こした運転者に使用者がある場合は、使用者責任を問われ、連帯して賠償責任に服するのが通例(なお自動車の運行供用者責任とは別個独立)である。自動車の使用者等が運転者に飲酒運転を下命しまたは容認して運転者が飲酒運転をした場合も同様である。 [編集] 社会的制裁 後述の福岡飲酒運転事故以降、企業や自治体では飲酒運転をした社員や職員は原則として即座に懲戒解雇(または懲戒免職)とする所が多くなっている(業種・職種および勤務時間内・勤務外であるかを問わず、解雇や免職の対象となるところが多い)。 [編集] 運転者以外の者の責任 飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化された。 車両の提供 酒酔い運転の場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 酒気帯び運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒類の提供 酒酔い運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 同乗等 酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 上記以外の場合、及び酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 上記の法改正以前も、相次ぐ飲酒運転の死亡事件のため、世論やマスメディアの動向に併せて、警察も幇助犯の厳格な取り締まりに乗り出しており、飲酒運転行為の幇助行為として、刑法の規定(幇助、教唆又は共同正犯)を援用して、車両や酒類の提供、同乗等をした者を検挙、処罰する運用が取られていた。 2007年9月19日の道路交通法改正施行によって、車両もしくは酒類の提供、または同乗等の規定に抵触した場合は、道路交通法違反として単独正犯として処罰されることは元より、運転者の飲酒運転行為等に対しても幇助犯が適用される余地は残っている。 つまり、幇助犯には、飲酒者を励まし飲酒または飲酒運転の意思を強化するなど心理的に飲酒行為または飲酒運転行為を促進した全ての行為が該当する。推奨、容認など手段、方法は問わない。具体的には、 運転者と知りながら酒を酌み交わす事。運転するべき者のコップに酒を注いだだけで足りる。 運転者と知りながら飲食店等でその客に酒を出すこと。その客が車両等に乗ってきている事を知っている(はずだと判断される)だけで足りる。 消極的にでも、飲酒運転と知りながらその車両等に同乗すること。 これらの行為を許可、容認、放置などして、その事に責任を問える場合。 以上に挙げた作為または不作為も幇助となりうる。 つまり、飲酒運転者の飲酒または飲酒運転に消極的にでも関わった場合、飲酒運転(事故)の幇助犯として処罰されうる。 (幇助行為については、運転代行#問題点の項も参照) なお、積極的に関わった場合、例えば飲酒運転となる行為を要請・請願・指示すれば(教唆犯)、飲酒運転(事故)の主犯と同程度に処罰される。 また、自ら所有・使用する車を飲酒者に運転させたりした場合には共同正犯に該当するが、これは道路交通法改正により、同等の罰則が科される単独正犯となった。 |
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